都市施設(
とししせつ)とは、一般用法としては、都心的性格をもつ商業施設などを含む公的サービス機能をもつ施設である。しかし、
都市計画分野においては、都市計画法第11条第1項第1号〜第11号に定められている、
道路等の交通施設、
公園等の公共空地、上下水道等の供給処理施設、
河川等の水路、
学枚等の教育文化施設、
病院等の医療福祉施設、
火葬場等、
団地などの住宅施設、
官公庁施設、流通業務団地、など、
都市計画法で定める、都市計画決定により設置を決める
施設のことをいう。
これらの中から必要なものを都市計画区域に設置する。ごみ焼却場など、都市計画で定めなければならない施設もあるが、道路、公園などは必ずしもすべてを都市計画で定める必要はない。