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「道路構造令」||オートバイ-master.com [07/06update]|オートバイの情報を無料でお届け!

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道路構造令(どうろこうぞうれい)は、道路法第30条第1項および第2項の規定に基づき、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令である。(昭和45年10月29日政令第320号)

◆ 道路の区分
道路の区分は、道路の種類、計画交通量、地域や地形の状況から決められるものである。これにより、道路の基本構造、つまり設計速度や線形、設計基準交通量や車線数、車道部や路肩などの幅員構成が決定されてくる。第3条により、第1種から第4種までに区分される。
・ 具体的には、第2種は都市高速道路(首都高速阪神高速など)や都市部の高速自動車国道、第1種はそれ以外の高速道路、第4種は主に都市計画道路(街路)、第3種はそれ以外の一般的な道路。

◇ 第1種
第3条第2項により、第1種は第1級から第4級までに区分される。

◇ 第2種
第3条第2項により、第2種は第1級から第2級までに区分される。

◇ 第3種
第3条第2項により、第3種は第1級から第5級までに区分される。