進路の変更であるから、進行方向を切り替える右折や左折は、進路変更には該当しない。(読み方は同じであるが、一般的な意味での「進路変更」は、「進む方向を変えること」なので、右折も左折も含まれるように感じるが、該当しない。)
原則的に車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 また、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
一方、車両通行帯において進路変更を禁止する道路標示(黄色線)がある場合には、その道路標示により禁止されている方法で進路変更をしてはならない。ただし、
緊急自動車等に避譲する場合や、道路の損壊、道路工事、駐車車両等の障害のために、現在の車両通行帯を通行することができず、進路変更をせざるを得ない時を除く。黄色線を跨いで進路変更を行う行為を俗に
イエローカットや
黄線越えといい、「進路変更禁止違反」の交通違反となる。