肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければならない。
また、車両運行に携帯する「身体障害者等用駐車禁止除外標章」はこれとは別に道路交通法に則り各
都道府県公安委員会に申請・許可を受けて交付されるものであり、交付を受けた本人の使用する車両が駐車するにあたり掲示するのが駐車禁止除外指定時の義務である。また平成19年8月1日から従来のそれとは交付基準に変更が生じているので注意が必要である。