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「航空従事者」||オートバイ-master.com [07/06update]|オートバイの情報を無料でお届け!

航空従事者 wikipedia|無料辞書

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航空従事者(こうくうじゅうじしゃ)とは、日本の航空法に定められている国家資格である、航空従事者技能証明の保持者のこと。一般に、日本で航空機を扱う(航空業務を行おうとする)際にはこの資格が必要とされる(航空法第22条以降、航空法施行規則第42条以降、同別表第二・第三)。
技能証明を得るためには、一般には、年齢や一定の経験などの要件を満たした上で学科試験と実技試験に受かる必要がある。自衛隊等指定養成施設での訓練を経た場合や、既に別の資格を取得している場合など、学科試験や実技試験の全部あるいは一部が免除されることもある。
航空従事者の種類や要件、試験などについては航空法により定められているため、航空法の改正にともなってその内容が変更になることがある。たとえば、航空整備士はかつては一等・二等・三等からなったが、改正により2006年現在は一等・二等と整備士・運航整備士の組み合わせからなる4種類が存在する。
航空従事者の保有を証明して交付される公文書を航空従事者技能証明書という。

◆資格
次の資格が存在する(航空法第24条):
操縦士(パイロット)
  ・定期運送用操縦士
  ・事業用操縦士
  ・自家用操縦士
航空整備士
  ・一等航空整備士
  ・一等航空運航整備士
  ・二等航空整備士
  ・二等航空運航整備士
航空工場整備士
航空機関士(フライトエンジニア)
航空通信士
航空士
  ・一等航空士
  ・二等航空士
各資格について、詳しくはリンク先や法令を参照。
こうした資格による区分に加え、さらに、航空機の種類(飛行機かヘリコプターか、など)・航空機の等級(レシプロエンジンジェットエンジンか、など)・航空機の型式(ボーイング787エアバスA380か、など)といったような限定を受ける場合がある。のセクションや法令を参照。

◆関連する証明
・計器飛行証明 - 計器飛行・一定時間以上の計器航法による飛行・計器飛行方式による飛行といった、有視界飛行状態における有視界飛行以外の飛行を行う際に必要とされる技量証明。
・操縦教育証明 - 操縦しようとする航空機についての操縦技能証明・種類限定・航空身体検査証明のいずれか一つ以上を受けていない者が当該機の操縦練習を行おうとする際、教育を行おうとする操縦教員に対して必要とされる技量証明(この教員は操縦技能証明・種類限定・航空身体証明の全てを受けていることも要件である)。
・航空身体検査証明 - 航空機に乗り組んだ際に運航業務遂行のために必要とされる心身の状態が保持されているという証明。

◆要件
航空法施行規則の別表第二に、航空従事者に要求される各種要件が記されている。以下に概要をまとめる。