第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)は、日本における道路交通法上の免許区分のひとつ。
自動車や
原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な
免許である。主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で十分であり、
自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば人を乗せる、荷物を運ぶ問わずこの資格でよいが、旅客自動車(営業ナンバーの乗用車)で、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)は
第二種運転免許が必要である。旅客自動車であっても、営業運転以外(
回送や試運転、パレード行列など)の目的であればこの資格で運転することができる。
道路交通法では、第84条第3項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。
第二種運転免許の各免許と異なり、正規の長称・短称には「第一種」は含まれないが、明確に区別するためそれを含めた表記(「大型第一種免許」等)も一般に使用される。