皇宮護衛官は、
警察庁に属するものの
警察官とは別の官職とされているが、
警察法に基づき「天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は
皇居、
御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪」に対する捜査を行う
刑事訴訟法上の
司法警察職員[=特別司法警察職員]とされている。警察官の
拳銃、特殊銃
[=機関拳銃=短機関銃]、
警棒、
催涙スプレー等の使用・取扱いは各種の
国家公安委員会規則により定められているが、これらはいずれも皇宮護衛官にも準用される。また、
制服・
階級章は基本的に警察官と同一であるが、上着の襟の部分に皇宮護衛官であることを示す「皇宮護衛官章」
[臙脂色の地に金色の五三の桐のバッジ]が付くほか、
警笛を吊るすモールが
臙脂色[赤誠(偽り・飾りのない真心)に由来する。][一般の警察官の使用する警笛吊りモールは白色である。]である点が一般の警察官と異なる。