日本では、以前から国の事業を中心に閣議決定や行政措置・通達等により、実質的に環境影響評価が行われており、地方自治体(
都道府県および
政令指定都市)も多くが
要綱等を定めて環境影響評価制度を運用していた。
1997年(
平成9年)に
環境影響評価法(通称:環境アセスメント法)が制定され、これに前後して
地方自治体においても、
条例によって、環境影響評価法で対象外の事業を対象としたり、環境要素の拡大、事後調査の義務付けなどを有する独自の環境影響評価制度が定められていった。
なお、通常の環境影響評価は事業実施直前の段階で手続きが進められ、これを「事業アセスメント」と呼ぶのに対して、
政策決定段階や事業の適地選定などの構想段階で行われる環境影響評価を
戦略的環境アセスメント (SEA) という。
環境省などで制度化を検討しているほか、
東京都、
埼玉県などでは、その概念を含んだ条例等をすでに制定している。
2008年5月20日に生物多様性基本法案が成立した。同法案は、人類存続の基盤である生物の多様性を将来にわたり確保するため、環境アセスメントを開発事業の開始前に行うことを義務付けている。