循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、
技術的及び
経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への
負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならない。(同法第7条)
:三 循環資源の全部又は一部のうち、第1号の規定による再使用及び前号の規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない