また、作られた時期や事業者などの差異によりこの建築限界の値は少なからず異なっている。そのため、
中央本線や
予讃線など、戦前に民間の手によって作られその後国有化、さらに後に電化された現在のJR路線や、私鉄でも元々
新京阪電鉄であった
阪急京都線の様に同社他線と異なる成立経緯を持つ路線では、他線と線路が繋がっていても特定の装備や車体サイズを持つ車両しか入線できない制約を持っている例が見られる。また
東京地下鉄や
都営地下鉄では相互乗り入れの関係などから各路線毎に建築限界が異なっている。
道路の高さ方向の制限は4.5mが基準であるが、新設される構造物に対しては、
舗装のオーバーレイ(舗装を打ち増して修繕を行うこと)を考慮し、0.2mの余裕を見て4.7mの制限が実用的に用いられる。4.5mの建築限界を満たしていない構造物が道路上空にある場合は、通行する車両に高さ制限が設けられ、構造物に対し桁下防護工が設置される。