地球温暖化対策の推進に関する法律(
ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつ;
1998年10月9日法律第117号)とは、
地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候変動に関する国際連合枠組条約(
気候変動枠組条約)及び
第3回気候変動枠組条約締約国会議(京都会議)の経過を踏まえ、
気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において
大気中の
温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが
人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、
地球温暖化対策に関し、
国、
地方公共団体、
事業者及び
国民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする法律である(同法第1条)。
温暖化対策推進法、
温対法とも呼ばれている。