道路交通法第71条の5第1項で定められている。普通自動車一種
運転免許の取得後1年を経過しない運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)に掲示する
義務があり、また周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は
交通違反となる(詳細は
割り込み (運転)を参照)。
上記に述べたように、免許取得1年未満の者には表示の義務がある。しかしそれ以外の者についてはなんら規定がない為、取得後1年以上の者が初心者マークを表示した車を運転しても
法律上の問題はない。しかし警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは法律の予定するところではない。」ということである。